代表取締役と代表取締役社長の違いと代表取締役の人数の多い会社の特長

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世の中には、違いのよくわからない言葉が数多くありますが、会社のトップに係る役職名の代表取締役と代表取締役社長がどう違うのかよくわからないという人も少なくありません。

そこで、「代表取締役」と「代表取締役社長」の違いについて事例を交えて
わかりやすく説明します。

■社長がいない会社はあっても代表取締役がいない会社はゼロ

★代表取締役について

株式会社の組織体制・運営・事業活動等について規定している会社法では、会社を代表するものとして少なくとも1人の代表取締役を置くことを要求しています。

ですので代表取締役がいない会社はありません。
もし居ないのであれば、会社としての体をなしていないことになります。

大企業になると代表取締役が10人以上いるケースもあります。

★社長について

会社法では、社長という規定はありません。
社長は、会社法ではなく各会社の規定等によっておかれる地位の一つです。

社長が2人いる会社は、ありません。

会社によっては、社長とよばず単に代表取締役としている場合もあります。

以上を踏まえて、「代表取締役」と「代表取締役社長」の違いをまとめると
下記のようになります。
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■代表取締役と代表取締役社長の違い

★地位の意味の違い

代表取締役=会社法で規定された法的な地位

社長=社内規定によっておかれる職務上の地位
※具体的には、社内に対しては従業員、社外に対しては取引先等に対して
会社の代表であるということを表わす意味合いで”社長”と名づけらています。

つまり、代表取締役が会社法に基づく法的な地位に対して
社長は各会の社内規定による職務上の地位ということになります。

★人数の違い

代表取締役=最低1人で、大企業になると10人以上いるケースもあります。
(ex 代表取締役社長、代表取締役副社長、代表取締役専務取締役)

社長=1人
※社長が2人以上いるということは、ありません。
また、社長が代表取締役でないということは、ほとんどありません。

オーナー会社等では、代表取締役会長がいて取締役社長というケースもあります。
ただ、第3者からすると社長が代表権を持たないというのはあまり好ましくないでしょう。

■代表取締役の数が多い業種

一般に大企業は、代表取締役の数が多くなっています。

その中で特に多い業種は商社と建設会社です。

商社はその性格上、地球規模で事業活動を展開していますので専務・常務クラスあたりまでは代表権を持っています。

これは、大商社ともなると専務・常務クラスが現地法人の社長を兼務しているケースが多く、代表権をもっていないと”いちいち本社にお伺いをたてる”等、事業活動に支障をきたすためです。

また、建設会社については、役員の地鎮祭等での出席が多いことを考慮して、そもそも副社長という地位が他の業種より多いということが背景にあり、副社長が全員代表権を持つという会社が少なくありません。
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■まとめ

①代表取締役は、会社法を根拠とした法的な地位に対し、社長は個別の会社の社内規定による職務上の地位

②社長の大半は代表取締役ですが中にはそうでないケースもあります。

③代表取締役がいない会社はありませんが、社長がいない会社は数は多くありませんが
存在します。

④社長が2人以上いることはありませんが、代表取締役が2人以上いるケースは特に大企業では珍しくありません。

名は伏せますがかつて、某大企業で代表取締役会長兼社長とか代表取締役相談役といった妙な職名を肩書きとする人物が経営に大きな影響を与えるという事例がありました。

その後、ほどなくしてこの企業は没落。

今や全盛期の面影すらありません。

その企業がまともな経営をしているかどうかのリトマス紙として、その会社のトップに
妙な肩書の人がいないかどうかに注目してみることも有効かもしれません。
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